原付は3月中に廃車にしないと損?? ○月×日,1年分の税金がかかる日。
- 原付バイクを廃車・処分
2024.09.15
- 原付廃車
原付バイクの廃車依頼件数は3月が最も多い。 新生活シーズンで引越しなどが多い要因はあるが、それ以外に大きく明確な理由がある。 それは・・ 3月中に廃車しないと大損する!
目次
たった1日違うだけで1年分の税金がかかる!
原付をはじめ二輪車の税金は1年分の税金がとある1日で課税され 年の途中で廃車にしても戻ってこない。 (車は途中で廃車にすると月単位で返金される) ではその税金が一気にかかる運命の日はいつなのか!?4月1日が運命の日
4月1日、 この日が二輪車所有者にとっての運命の日、 1年分の税金が一気にのしかかる、 その日なのです! つまり・・・ 4月1日時点でバイクを所有する人に 軽自動車税1年分が課税されるのです。3月31日までに廃車!
4月1日が課税対象日になるのでその前3月31日までに廃車にすれば税金が回避できます。 「3月中に廃車にしないと損をする」とは 「3月中に廃車にしないと税金がかかっちゃうよ」 という意味になります。廃車って何をすればいい?
さっきから廃車廃車って連呼してるけど、廃車って具体的にどうすればいいの? そんな疑問が湧いてきたアナタは鋭いです。 廃車って以外と曖昧な言葉でその意味を勘違いされている人がとても多い。 ここで廃車の意味を整理しときましょう。廃車とはバイクを処分することではない!?
「3月中に廃車すればいいと聞いたので業者にバイクを処分してもらいました! これで税金がかからないっすね!」 これは不正解です! 税金がかかってしまう可能性があります。 ここで言う廃車とはバイクを処分することではないのです!廃車には2つの意味がある
【廃車にする】とは2つの意味があるとお考えください。 廃車=バイクを処分・廃棄する 廃車=廃車手続きをしナンバーを返却する 原付を廃車にするとはこの2つの意味を指します。 そして3月中にしなければいけないのが 【ナンバーを返却して手続きをする】 この廃車になります!3月中に手続きをする
原付バイクの税金、軽自動車税とはナンバープレートと紐づけされています。 先ほど4月1日時点のバイク所有者に課税されるとご紹介しましたが、 正確に言い直します、 【4月1日にナンバープレートを持っている人】 に課税されるのです。 「バイクは処分して手元にない状態」でも ナンバープレートを返却しない限り税金はかかり続けます。 3月中にしなければいけないのは車体の処分ではなく ナンバー返却手続きなんです!ナンバー返却手続きはどこで?どうやる?
では実際の手続き方法についてご紹介します。 ナンバーを返却して廃車手続きをする場所は ずばり 役所です! お住まいの市区町村の役所・役場で手続きができます。役所に持っていく物
廃車手続きで役所に持参するものは以下の4つです。- ナンバープレート
- 印鑑
- 免許証などの身分証明
- 標識交付証明書※
車体処分は3月激混み!
手続きではないもう一つの廃車=バイクの処分についてですが、3月はめちゃくちゃ混みます! 引越しシーズンとも重なり、3月中の廃車依頼は通常月の5倍もの数になります。 「予約が取れずに希望日に取りに来てくれない」こんなことも大いにありますので早め早めの行動をおすすめします。軽自動車税はいくら?
原付(50cc)の軽自動車税額は2000円です。 原付2種(90cc~125cc未満)は2400円になります。 車と比べると非常安い金額になりますが払わなくてすむなら嬉しい金額ではないでしょうか。原付を手放すなら3月中にやるのが得!
まとめ- 4月1日の所有者に1年分課税
- 年の途中で廃車にしても返金なし
- 3月31日までに手続きをすれば回避できる
- ナンバーを役所に返却するのが廃車手続き
- 車体の処分は3月は混雑するのでお早めに
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